集団的自衛権抗議文

抗  議  文

我々は、自民・公明の集団的自衛権行使を容認する与党合意に続き、本日、国民の民意を無視し、閣議決定を行ったことに強く抗議し、取り消すことを強く求める。

閣議決定では、憲法前文の「国民の平和的生存権」や同13条の「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」を根拠に、「憲法9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」と、憲法前文を利用し憲法9条に合致しているとしているが、他国に加えられた武力攻撃に対して、日本が参戦することは、認められていない。

歴代政権はこの60年、自衛隊は憲法9条が保持を禁じる「戦力」ではなく、外国による武力攻撃から日本を防衛するための必要最小限度の実力組織だと説明してきた。一方で、それは、日本に対する武力攻撃を排除する目的以外での武力行使、すなわち、集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置への参加など海外での武力行使を禁じるという制約にもなってきた。それを、一内閣が憲法解釈で変えることじたい、立憲主義に対する否定であり、安倍内閣の暴走、独裁政治であると言わざるを得ない。

この間、安倍政権は、自身の私的諮問機関である「安保法制懇」の答申をもとに、解釈改憲を行う考えを示し、国会では衆参各1日の集中討議を行っただけで、国民的論議を避け、密室協議だけの討議で、答申が出された5月15日から一ヶ月半での強行である。

この短期間に、地方議会でも反対・慎重な対応を求める意見書が多数採択されている。安倍内閣は、国民の声を真摯に受け止め、閣議決定を取り下げ、憲法遵守の政治姿勢に戻り、政権を担うべきである。

過去の戦争で、真っ先に戦場に向かわされ、工兵として働かされて来たのは、我々建設労働者であった。

我々は、集団的自衛権容認の閣議決定に反対し、閣議決定を取り消すまで闘いを続ける。さらに、日本を戦争に参加させる如何なる事態にも強く抗議し、引き続き憲法9条を守る運動を国民各層に訴え続けていく。

2014年7月1日

神奈川土建一般労働組合 第527回 中央執行委員会  中央執行委員長 石渡 暉之


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